「消防救急」と「民間救急」の違いについて
現在、救急車の適正な利用方法が、大きな社会問題になっています。 本来、消防救急は救命を主とした緊急性の高い救急活動の為に存在しています。
では消防法での、救急車はどのような場合に利用できるのでしょう。
「救急車の利用」は法律上、次の救急業務の場合に限られています。
- 災害による事故、屋外、公衆の出入りする場所で起きた事故の負傷者で、病院へ緊急に運ぶ必要がある場合 …【消防法第2条第9項】
- 屋外の事故、または疾病ですぐに運ぶ必要があるのに適切な手段がない場合…【消防法施行令第42条】
また「消防の任務の内容」とは
- 消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減することを以て、その任務とする…【消防組織法第1条】
と規定されています。
一旦病院に運ばれた後で、転院する場合には救急車を使うことは出来ません。ベッドへ横になった状態での移動ともなると、利用する手段がほとんど用意されていない事に気が付かれることでしょう。
まだ患者さんに多少の無理が効く場合は別ですが、寝たきりで酸素・点滴を受けているともなると事は甚大です。
こんな場合にこそ『民間救急』を使っていただきたいのです。一例ですが、長期入院のご家族に自宅の咲きそろった花を一目見させてあげる事も『民間救急』なら可能です。どれだけ気が晴れることでしょう。「病(やまい)は、気から。」とも言いますが、あるいは回復が早まることもあるかもしれません。
弊社では、そのような場合にも看護師・救急救命士を付き添わせ、観察・管理面での安全・安心を確保することが可能です。
日本の民間救急のこと
平成元年の時点で、日本の民間救急車は518台、303社が経営している。その多くがタクシー会社や互助会の経営であるという。その用途は一般や会員からの要請により、寝たきり老人や障害を持ち移動の困難な方の自宅から病院への通院や、患者の病院間の移転等に使われる。しかし「民間救急車」は緊急自動車ではないため、患者の容態が急変してもサイレンを鳴らして緊急移送することは出来ない。
旧運輸省は患者搬送業者に「民間救急車」の認可をしていたが、自治省消防庁は平成元年秋より「民間救急車」にもマル適マークを交付することになった。これは、消防本部で患者運搬や心肺蘇生法などの講習を受け、車には毛布、担架、無線器を備えており、乗務員と介助人を含め2名以上いるなどの条件を満たしている場合に与えられるものである。
ロゴマーク『生命の星』について
このロゴマークは、EMS(救急医療)のシンボルで「生命の輝き」を表します。EMSには欠かせないシンボルとして定着しつつあります。最近では、日本国内でも多くの消防本部が救急隊員の肩章などとして採用しはじめました。
中央の杖と蛇は医学(Medicine)を象徴するもので、杖(Staff)は旅行者の使う杖、蛇(Serpent)は知恵(Wisdom)を表し、ギリシャ神話のアスクレピウス(Aesculapius)という医学神(God of medicine)に由来しています。またマークの6つの先端は、それぞれEMSの機能と順序を表わすと言われます。
- 発見
- 通報
- 応対
- 現場処置(1次救命処置)
- 搬送処置(救急車内処置)
- 病院への移管
ロゴマーク「全民救 患者搬送協会」
中心的存在及び伝統と継承並びに革新と創造を表現しています。
全民救とは本協会の前身である全国民間救急サービス事業者連合会の略です。
平成26年3月14日に登録第5655537号として商標登録されました。
「山口民間救急サービス」は、(社)全民救患者搬送協会の中国基幹支局です。
「患者等搬送事業の認定マーク」 山口県下松市
緊急性のない方への入院・通院・転院への送迎を行う移動手段として、 寝台搬送車を提供する民間の事業者として、山口県下松市から認定を受けました。
応急手当等の講習を修了した乗務員が乗車し、応急手当に必要な資器材を積載しています。