救急車の適正利用が現在、大きな社会問題に・社会資源の無駄遣いをやめよう。
消防救急は、本来の救命を主眼とする緊急性の高い救急活動の為に存在する。
病院間での転院搬送を強要したり、タクシー代わりに利用されたり「税金の無駄」。
消防法での、救急車はどのような場合に利用できるのでしょう。
「救急車の利用」は法律上、次の救急業務の場合に限られる。
- 災害による事故、屋外、公衆の出入りする場所で起きた事故の負傷者で、病院へ緊急に運ぶ必要がある場合【消防法第2条第9項】
- 屋外の事故、または疾病ですぐに運ぶ必要があるのに適切な手段がない場合【消防法施行令第42条】
また「消防の任務の内容」は、
- 消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減することを以て、その任務とする【消防組織法第1条】
と規定されています。
従って救急車で一旦病院に運ばれた後に転院する場合などには、もちろん救急車を使うことは出来ません。
ベッドへ寝たままの状態での移動ともなると、利用する手段がほとんど用意されていない事に気が付きます。一般福祉(寝台)タクシーで無理をしてでも移動できる場合は別として、
全くの寝たきりで酸素・点滴を受けているとなると事は甚大です・・・。
『民間救急車』は、こんな場合にこそ ご利用頂きたいのです。手段さえあれば、長期入院のご家族に、ご自宅の庭の咲きそろった花を一目見させてあげる事も可能です。どれだけ気が晴れ、ある意味回復も早まるかもしれません。
弊社の看護師・救急救命士が付き添い観察・管理面で安全・安心が確保できます。