民間救急とは

民間救急サービスはこんな時にご指名ください。

  • 病気やケガで、通院・入退院・入退所の場合
  • 医療機関を指定して診察を受けたい場合
  • 医療処置(点滴や酸素など)を続けながら搬送する場合
  • ベッドに寝たままでの通院、入退院、転院する場合
  • スポーツイベントなどの「もしも」を考えた待機
  • 医療処置を受けながら一時帰宅・冠婚葬祭・温泉旅行等の場合

「消防救急」と「民間救急」の違いについて

現在、救急車の適正な利用方法が、大きな社会問題になっています。本来、消防救急は救命を主とした緊急性の高い救急活動の為に存在しています。

では消防法での、救急車はどのような場合に利用できるのでしょう。

「救急車の利用」は法律上、次の救急業務の場合に限られています。
  • 災害による事故、屋外、公衆の出入りする場所で起きた事故の負傷者で、病院へ緊急に運ぶ必要がある場合
    …【消防法第2条第9項】
  • 屋外の事故、または疾病ですぐに運ぶ必要があるのに適切な手段がない場合…【消防法施行令第42条】
また「消防の任務の内容」とは
  • 消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減することを以て、その任務とする…【消防組織法第1条】

・・・と規定されています。

一旦病院に運ばれた後に転院する場合などには、救急車を使うことは出来ません。ベッドへ寝た状態での移動ともなると、利用する手段がほとんど用意されていない事に気が付かれることでしょう。

まだ患者さんに多少の無理が効く場合は別ですが、寝たきりで酸素・点滴を受けているともなると事は甚大です。

こんな場合にこそ『民間救急』を使っていただきたいのです。一例ですが、長期入院のご家族に自宅の咲きそろった花を一目見させてあげる事も『民間救急』なら可能です。どれだけ気が晴れることでしょう。「病は気から」とも言いますが、あるいは回復が早まることもあるかもしれません。

弊社では、そのような場合にも看護師・救急救命士を付き添わせ、観察・管理面での安全・安心を確保することができます。

119番は緊急海鮮です。

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